東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。
【支給額】
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
【要件】
・東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主
・自主的に休業する理美容事業者が対象
・4月29日以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象
・自主的な休業を行った場合が対象となります。都外に本社がある事業者も対象になります。
※令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業した事業者が対象となります。
【お問合せ先】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL:03-5388-0567 / 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
【募集要項公表、受付開始 5/7(木)】
募集要項公表と同時にWEB申請サイト開設、申請受付開始予定
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
(サイト5/7稼働予定)
※詳しくは下記、概要資料及び東京都防災ホームページをご覧ください。
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 実施概要(PDF)
http://www.tokyo-riyo.or.jp/pdf/files/gaiyou.pdf
東京都防災ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html