2020年5月7日木曜日

お知らせ

現在、5/7(木)以降の理美容業の自主休業については「感染拡大防止協力金」及び「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の対象外です。

【5/5 東京都記者会見 質疑応答】

(記者)
読売新聞の野崎です。2点お伺いしたいことがあります。休業要請の関係で、出口戦略とも関係があるのですけれども、緩和というワードをおっしゃっていたのですけれども、31日(日曜日)までの間に、休業要請の業種の範囲が変わるということがあり得るのでしょうか。もう1点が、理美容業への給付金が、連休中に自主的に休業された方には給付するという制度が始まりますが、7日(木曜日)以降、理美容業の扱いはどのようになるのでしょうか。その2点をお願いいたします。

(総務局長)
前段の緩和の業種についてですけれども、これもそれぞれの業種、業種の中でも、さらに細かく分かれてくると思いますので、その中で、時期と状況を見ながら考えていくことになろうかと思います。国も14日(木曜日)までに一定の判断を下すと、総理が会見でおっしゃっておりましたけれども、そういうことを踏まえながら、国とも連携をとって考えていきたいと思います。理美容業についてでございますけれども、国の対処方針の中で営業を継続すべき業種ということで明記されているということでございまして、その取扱いは変わらないということで、現時点では国との間で確認しておりますので、当面、変わることはないと思います。