2020年5月8日金曜日

「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の申請時における「専門家の事前確認」について

東京青色申告会さんのサイトです。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html?fbclid=IwAR1ZwDhv-L6URNjjk5ZN3f5EFprJJCmOA6TvCxbdBSC-ySMq21ivblNNndI

「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の申請時における「専門家の事前確認」について参考にして下さい。

※対象となる専門家

・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、
 その方へ事前確認を依頼してください。

※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に
 措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。