令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が必要になります。
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
店頭の値札・棚札などの他、チラシ・カタログ・広告など、どのような表示媒体でも対象となります。
◆総額表示に〈〈該当する〉〉価格表示の例
※税込み価格10,780円(税率10%)の商品の例
10,780円、10,780円(税込)、10,780円(うち税980円)
10,780円(税抜価格9,800円)、10,780円(税込価格9,800円、税980円)
9,800円(税込10,780円)
税込み価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能です。
◇総額表示に〈〈該当しない〉〉価格表示の例
9,800円(税抜)、9,800円(本体価格)、9,800円+税
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
☆支払金額である「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにして価格の比較を容易にできるよう
総額表示義務は平成16年4月より実施されているものです。
総額表示についてさらに詳しく知りたい方は、財務省ホームページの
「消費税の総額表示義務と転化対策に関する資料」ページをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm