2021年2月25日木曜日

消費税の総額表示義務について

 令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が必要になります。

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

店頭の値札・棚札などの他、チラシ・カタログ・広告など、どのような表示媒体でも対象となります。


◆総額表示に〈〈該当する〉〉価格表示の例

 ※税込み価格10,780円(税率10%)の商品の例

  10,780円、10,780円(税込)、10,780円(うち税980円)

  10,780円(税抜価格9,800円)、10,780円(税込価格9,800円、税980円)

  9,800円(税込10,780円)

 税込み価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能です。

◇総額表示に〈〈該当しない〉〉価格表示の例

 9,800円(税抜)、9,800円(本体価格)、9,800円+税


消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

 ☆支払金額である「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにして価格の比較を容易にできるよう

総額表示義務は平成16年4月より実施されているものです。


総額表示についてさらに詳しく知りたい方は、財務省ホームページの

「消費税の総額表示義務と転化対策に関する資料」ページをご覧ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm