2021年1月8日金曜日

組合員の皆様へ

日頃より組合事業にご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、政府による1都3県に対する緊急事態宣言が7日に再発令され、東京都による主に飲食業への時短営業要請等を含んだ緊急事態措置が2月7日まで実施されます。

しかし、既に報道等で周知されご存じの通り、前回の緊急事態宣言時同様に理容室は使用制限(休業や時短要請)施設から外れております。私たち理容業は地域に密着し、まさに公衆衛生に寄与する業であり「理容師法に基づく衛生管理」を愚直に実施しております。

不安を感じていらっしゃるお客様に安心して理容室を利用していただけるよう「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準じて目に見える感染症予防策を今までもそしてこれからも施し、細心の注意を払い営業をお願い致します。

状況は刻一刻変わっていく中、何よりも優先されるのは、“皆さんの健康”です。組合として正しい情報発信に努めてまいりますので、理容家族一人ひとりが危機感を共有しつつ、この難局を乗り越えていこうではありませんか。


令和3年1月8日
東京都理容生活衛生同業組合
理事長 飛 田 英 雄


[参考]
全国理容生活衛生同業組合連合会において「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防 ガイドライン」(改訂版)を策定しております。是非ご活用ください。