2021年2月25日木曜日

消費税の総額表示義務について

 令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が必要になります。

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

店頭の値札・棚札などの他、チラシ・カタログ・広告など、どのような表示媒体でも対象となります。


◆総額表示に〈〈該当する〉〉価格表示の例

 ※税込み価格10,780円(税率10%)の商品の例

  10,780円、10,780円(税込)、10,780円(うち税980円)

  10,780円(税抜価格9,800円)、10,780円(税込価格9,800円、税980円)

  9,800円(税込10,780円)

 税込み価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能です。

◇総額表示に〈〈該当しない〉〉価格表示の例

 9,800円(税抜)、9,800円(本体価格)、9,800円+税


消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

 ☆支払金額である「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにして価格の比較を容易にできるよう

総額表示義務は平成16年4月より実施されているものです。


総額表示についてさらに詳しく知りたい方は、財務省ホームページの

「消費税の総額表示義務と転化対策に関する資料」ページをご覧ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm



2021年2月5日金曜日

事務局営業時間短縮のお願い

組合員各位


事務局営業時間短縮のお願い


   新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の延長を受け、事務局職員の健康と安全確保のため、朝夕の交通機関における混雑をさける勤務体制を延長させていただきます。


 つきましては、下記の事務局営業時間(窓口対応・電話対応等)となります。組合員の皆様方にはご不便をおかけし、誠に恐縮ですが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。



          【営業時間】  午前10時から午後4時


          【期  間】  2月5日㈮より3月5日㈮まで


     ※3月8日より通常時間(午前9時から午後5時)に戻る予定です。

     ※緊急事態宣言が早期解除になった場合はその時点で通常時間に戻る予定です。

2021年2月2日火曜日

(組合員様へ) 2月の配布物お届け日程

 日頃より組合事業に多大なご尽力を賜り、心より深謝申し上げます。


2月の配布物は下記の予定で各支部へお届けの予定です。



①通常の配布物

➡「2月4日㈭」にお届け予定


②マスクケース(100枚)・感染症対策リーフレット(50枚)

➡「2月5日㈮~6日㈯」にお届け予定



①・②を併せて配布していただきたいのですが、

「マスクケース・リーフレット」は物量が多く、積み込みの関係で

運送会社より2日間ほどずらして発送となる旨の連絡がありました。


各支部の配送担当役員の皆様には、毎回ご協力いただきありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

2021年1月18日月曜日

理容業PRテレビ番組「The理容の歴史」の放映について

 理容業PRテレビ番組「The理容の歴史」の放映について


平素より組合事業にご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、標記につきまして1月13日現在で、放送局・放送日・時間帯が決定いたしましたのでご報告いたします。


東京 MXテレビ  2月6日㈯ 10:30~11:00


今回はフリーアナウンサーで元日本テレビの福澤朗さん、元TBSの竹内香苗さんをナビゲーターに、クイズを交えながら理容の歴史を紹介します。

なお、放送枠につきましては、変更になる場合がございますので、最新情報は全理連ホームページでご確認ください。


全国理容生活衛生同業組合連合会 http://www.riyo.or.jp/

2021年1月13日水曜日

事務局営業時間短縮のお願い

 組合員各位

      

事務局営業時間短縮のお願い

  

 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を受け、事務局職員の健康と安全確保のため、朝夕の交通機関における混雑をさける勤務体制とさせていただきます。

 つきましては、下記の事務局営業時間(窓口対応・電話対応等)となります。組合員の皆様方にはご不便をおかけし、誠に恐縮ですが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。



     【営業時間】  午前10時から午後4時

     【期  間】   1月18日㈪より2月5日㈮まで

     ※2月8日より通常時間(午前9時から午後5時)に戻る予定です。

2021年1月8日金曜日

組合員の皆様へ

日頃より組合事業にご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、政府による1都3県に対する緊急事態宣言が7日に再発令され、東京都による主に飲食業への時短営業要請等を含んだ緊急事態措置が2月7日まで実施されます。

しかし、既に報道等で周知されご存じの通り、前回の緊急事態宣言時同様に理容室は使用制限(休業や時短要請)施設から外れております。私たち理容業は地域に密着し、まさに公衆衛生に寄与する業であり「理容師法に基づく衛生管理」を愚直に実施しております。

不安を感じていらっしゃるお客様に安心して理容室を利用していただけるよう「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準じて目に見える感染症予防策を今までもそしてこれからも施し、細心の注意を払い営業をお願い致します。

状況は刻一刻変わっていく中、何よりも優先されるのは、“皆さんの健康”です。組合として正しい情報発信に努めてまいりますので、理容家族一人ひとりが危機感を共有しつつ、この難局を乗り越えていこうではありませんか。


令和3年1月8日
東京都理容生活衛生同業組合
理事長 飛 田 英 雄


[参考]
全国理容生活衛生同業組合連合会において「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防 ガイドライン」(改訂版)を策定しております。是非ご活用ください。

1都3県 緊急事態宣言再発令

昨日、政府による1都3県への緊急事態宣言が再発令されました。
これを受け、東京都も緊急事態措置等を本日から2月7日まで実施致します。

理容業に関しては前回の緊急事態宣言時同様に施設の使用制限はございません。
改めて各店舗における感染予防対策をお願い申し上げます。

【東京都防災ホームページ】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について